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業務案内

医療関連サービスマーク認定制度とは

  • 医療関係サービスマーク

医療法15条2では、医療機関が医師等の診療などに著しい影響を与える一定の業務を外部に委託する時は、「厚生労働省で定める基準に適合するものに委託しなければならない」と規定しています。当認定制度は、厚生労働省令に定める各業務ごとのガイドラインに、さらに良質なサービスの提供に必要な要件をプラスして「認定基準」として定め、この基準を満たすサービスに対して認定を行っています。

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